★建設業許可 許可申請その他建設業に関わる手続きお任せください!

建設業に関わる手続きは注意しなければならない点も多く、非常に手間も時間もかかkります。

建設業許可を専門に扱うプロの行政書士が御社の状況、環境等を詳しくお聞きした上で一番良い形を模索しながら手続をさせて頂きます!


~このような状況ではありませんか?~

  • 新規工事取得のために営業をしているが、建設業許可を取得していることが条件にあって…。
  • うちはそんな大規模な工事をするわけじゃないから許可を取ってなくても…。
  • そろそろ許可を取って事業を拡大していきたいけど、うちは取れるのか…。
  • 今後は公共工事も…。

このような状況にある事業主様、社長様は是非ともお気軽にご相談ください!(相談無料)


建設業許可に関する基礎知識

※下記は一般建設業・知事免許を前提としており、建設業許可の大原則ですので、個別に要件定義がございます。
実情に沿ったご相談がございましたらお気軽にお問わせください。

建設業とは?

元請・下請、その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を受け億ことをいいます。

※建設業法上の建設業は以下の28業種に分類されています。

土木一式、建築一式、大工工事、左官工事、とび、土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設定工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

※各業種間における類似した建設工事区分に関しましてはお問合せください。


建設業許可が必要になる場合は?

上記、建設工事の完成を請け負うことを営業するには、元請・下請、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。これが原則です。

ただ、例外として以下のように小規模工事とされる工事については許可が必要ないとされています。
建築一式で右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事
②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式以外の建築工事 1件の請負代金が500万円未満の工事

建設業許可を取得するための重要ポイント

※最低限必要となる要件です。

① 経営業務の管理責任者が常勤でいること ※さらに経営管理責任者の要件があります。

② 専任技術者を常勤で置いていること ※さらに専任技術者の要件があります。

③ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること

④ 請負契約に関して誠実性があること

⑤ 欠格事由等に該当しないこと


建築業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から 5年間です。

許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日にて満了となります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可お更新の手続きをとる必要があります。

※許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失い、営業を継続するとができなくなります。


決算変更届

建設業許可を取得した建設業者は毎年、営業粘度終了後に決算変更届を本店所在地の都道府県に提出しなければなりません。これは営業年度が終了して決算も行ったという報告をする届出で、毎決算期ごとに決算日から 4ヵ月以内に提出することが義務づけられれいます。

その際に付属する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた様式に差し替えをしなければなりません。この届出は面倒でも毎年行う必要があります。毎年届けを出していないと、5年後の許可更新の手続きができない場合もあります。


許可申請手数料

※知事免許
申請区分
更新手数料
新しく許可を受けようとする場合
(新規、許可換え新規)
9万円
※都道府県収入証紙で納入
・業種追加
・更新
5万円
※都道府県収入証紙で納入

建設業許可取得をお考えの方、更新手続きが近づいている方、お願いしている行政書士がいるけれど…という方、建設業許可を取得して事業を営んでおりますと、さまざまな手続きが生じてきます。依頼する行政書士とは長くお付き合いできるにこしたこてゃありません。

是非、一度当事務所(当グループ)にお問合せください!(相談無料)